横浜地方裁判所 平成4年(行ウ)14号 判決
原告
日本商業ビル開発株式会社
右代表者代表取締役
黒岩基
右訴訟代理人弁護士
庭山正一郎
同
稲垣隆一
同
小野聡
同
米澤順子
被告
(横浜市港北区長) 三觜勉
右訴訟代理人弁護士
村瀬統一
同
栗田誠之
事実及び理由
第三 争点に対する判断
二 法及び附則によれば、附則三一条の五第一項所定の地域に所在する土地で、昭和六三年四月一日から平成四年三月三一日までの間にその土地の所有者が取得したもののうち、同項各号に定める土地に該当する土地に対しては、法五九五条の規定にかかわらず、特別土地保有税が課されるが、その課税は、右の取得がされた日から起算して二年を経過した日の属する年の翌年(その取得がされた日が一月一日である場合には、同日から起算して二年を経過した日の属する年)の四月一日からその翌年の三月三一日までを初年度とする一〇年度分に限ってなされるところ(同項)、課税初年度における同税を申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況により法五八六条二項各号に掲げる土地であると判定される場合には、これを課することができない(同第二項、法五八六条二、四項、五九九条一項)ことになっている。
また市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を非課税土地として使用しようとする場合(特別土地保有税の課されることとなる年度においてその土地を非課税土地とし使用することができなかったことが災害その他やむを得ない理由によるものである場合に限る。)において、市町村長が当該事実を認定した場合には、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から一定期間本税の徴収を猶予し、右期間内にその土地を非課税土地として使用し、かつ、当該使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、その土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(右の市町村長が定める日から二年を経過するまでの期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するとされるが(附則三一条の五第二項、法六〇一条一項)、右の非課税土地認定申請を行う場合には、申請書に非課税土地としての用途及び非課税土地として使用を開始する予定年月日などを記載し、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付して提出しなければならず、市町村長は、右申請に基づいて非課税土地認定をした場合においては、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他客観的な事情に基づいて、納税義務の免除にかかる期間の開始の日を定めなければならないとされている(法施行令附則一六条の二の五第一〇項、同施行令五四条の四二第一、二項、法施行規則附則八条の五第四項、法施行規則一六条の二〇第一項。なお以上における横浜市長の権限は法三条の二、横浜市市税条例二〇条、同条例施行規則二条一項によって被告に委任されている。)
これらの規定によれば、右附則による特別土地保有税は、三大都市圏の特定の都市の比較的小規模な土地について、二年を越える未利用地の保有に負担を求めることを通じて間接的に、これが早期に有効利用されることを促進するという政策に基づく税であると解され、附則三一条の五第二項、法六〇一条一項の各現定は、一方において土地を取得してから実際に非課税土地として使用するためには、多くの場合、土地の造成や建物の建築等が必要であり、相当の期間を要するのが通常であること、他方において附則による特別土地保有税においては前記のとおり最低でも二年間の非課税期間が設けられていることから、同税の右政策目的にかんがみ、「使用しようとする場合」及び「やむを得ない理由による場合」の各要件のもとに、一定期間同税の徴収を猶予し、実際に非課税土地として使用された場合に、その徴収猶予に係る税額を免除する制度を採用したものと解される。以上のところに前記施行令等の規定を併せ考えると、「使用しようとする場合」といえるためには、当該土地が特定の非課税土地としての用途に供されることが客観的な事情に基づいて確実と認められる場合でなければならないというべきである。
三 しかるに前記争いのない事実及び一に認定した事実によれば、本件非課税土地認定申請においては、「使用しようとする場合」に該当する事実を証すべき書類として、乙二号証の報告書のみが添付されていたにすぎず、しかも右報告書には、本件土地に関する具体的な使用計画さえ記載されていなかったから、これによって本件土地が特定の非課税土地としての用途に供されることが確実であるとは到底認めることができない。
(裁判長裁判官 尾方滋 裁判官 秋武憲一 東亜由美)